生前の終活、葬儀後の諸手続きの相談・代行

ベルサポートの終活(生前整理業務)では、ご依頼の方の希望に添ったサービスをご提供いたします。また、葬儀後に行わなければならない諸手続きは多岐にわたりますので、弁護士・司法書士・行政書士等の専門家へのご相談が可能な体制も整えております。

葬儀後の諸手続き 相談・代行

葬儀後に行わなければならない諸手続きはたくさんあります。
手続きのご相談、お手伝いをします。

行う手続 手続内容
身分証明書などの返却 運転免許・パスポート・健康保険証・老人医療費受給者証・会社のIDカード・地方自治体のバスや電車などのシルバーパス・クレジットカードなどを返却します。
名義変更 故人が世帯主だった場合、14日以内に市町村役場で世帯主変更届を出す必要があります。
賃貸住宅・電機・ガス・水道・電話・NHK受信料・携帯電話・プロバイダーなどの名義変更を、最寄の営業所やコールセンターに連絡して行います。

故人が健康保険に加入していた場合、被扶養者だった人は国民健康保険に加入する必要があります。窓口は市町村役場内にあります。

同様に、厚生年金の被扶養者になっていた人は国民年金の1号被保険者になる手続きをします。窓口は市町村役場内の国民年金課などです。

その他の個人の財産は相続がすべて決まってからの名義変更となります。
年金関係 国民年金の受給者だった場合
14日以内に年金証書の返還の未受給年金を受け取る手続きをします。
国民年金の加入者だった場合、死亡一時金は2年以内に、その他の遺族年金や寡婦年金を受け取る手続きは5年以内にする必要があります。
住民票、戸籍謄本、印鑑、 口座がわかるものなどが必要となります。

他にも必要なもの(死亡診断書など)がある場合もあるので、事前に確認するようにしてください。

窓口はいずれも、市町村役場の国民年金課になります。
厚生年金・共済年金の受給者だった場合
できるだけすみやかに管轄の社会保険庁に行き、年金証書の返還をします。
条件により遺族年金や未受給年金がもらえることがあります。

厚生年金・共済年金の加入者だった場合、遺族厚生年金がもらえる場合があります。

個人の勤務先や管轄の社会保険事務所で5年以内に手続きをします。
葬祭費・埋葬料・
高額療養費の請求
国民健康保険の場合は2年以内に、健康保険の場合はなるべくすみやかに手続きをします。

葬儀の領収書、印鑑、住民票(健康保険の場合)が必要になります。

国民健康保険は市町村役場の国民健康保険課が、健康保険の場合は勤務先や管轄の社会保険事務所が窓口になります。
確定申告 死亡から4ヶ月以内に準確定申告を相続人が行います。
年間10万円以上の医療費があった場合、医療費控除を行わなければ損になります。
生命保険・
簡易保険など
会社によって書類が異なりますので、各会社に問い合わせてください。

最近、特約の分が給付されないことが相次いでいます。
保険会社も十分注意しているとは思いますが、いま一度契約内容をよく確認し、納得できるよう説明してもらってください。

会社によって時効が定められていることがありますので気をつけてください。(2年~5年)
銀行口座の
名義変更
相続の手続きが終ってからになります。

相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書、除籍謄本、通帳が必要になります。
郵便局口座の
名義変更
相続の手続きが終ってからになります。
戸籍謄本と通帳が必要になります。
※民営化し、ゆうちょ銀行に代わると条件が変わる可能性があります。
事前に確認してください。

自分でできる簡単なものから、公的な資格を要するものまで、いろいろあります。
わからない時などは、専門の司法書士や税理士、弁護士等に相談、依頼されることをおすすめします。





相続のアドバイス

役所や保険関係のほか、個人の財産も整理しなくてはなりません。
そこで遺産相続とその手続きについてご説明します。


相続割合

故人の相続財産は、遺言や相続人間での協議がない限り、法定相続分によって分配されます。


第一順位  相続人が故人の子供の場合

生きていれば故人の子供が第一順位の相続人となります。
子供が複数いればその人数で頭割りとなります。
なお、配偶者(故人の妻又は夫)がいればその相続割合は1/2になります。


相続アドバイス


第二順位  相続人が故人の親の場合

故人の親が生きていれば、第二順位の相続人となります。
両親が双方顕在なら、頭割りとなります。
なお、配偶者(故人の妻又は夫)がいればその相続割合は2/3となります。


相続アドバイス

第三順位  相続人が故人の兄弟姉妹の場合

生きていれば故人の兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。兄弟姉妹が複数いれば、その人数で頭割りとなります。
なお、配偶者(故人の妻又は夫)がいればその相続割合は3/4となります。


相続手続きの期限

所定の期限 行う手続き 手続内容
3ヶ月以内 死亡届の提出 医師の死亡診断書と共に7日以内に市区町村役場に提出します。
火葬・埋葬許可証の受領 市区町村に火葬許可証・埋葬許可証を発行してもらいます。
遺言書の確認 故人が遺言書を遺しているかどうかを確認します。遺言は自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は裁判所の検認が必要になるので、家事審判申立書を提出します。
相続人の確認 故人及び相続人の戸籍から相続人を特定、確認します。
相続放棄・限定承認 故人の遺産を相続しない又は限定的に相続することを決めた場合、相続人は3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の手続きを行います。
これらの手続きを行わなかった場合は単純相続したものとされます。
この限定承認は相続人全員で行う必要があります。
4ヶ月以内 遺産の評価 預貯金、有価証券、不動産など故人の遺した遺産を全て金銭で評価します。
故人の所得税申告 相続人は順確定申告書を提出します。
10ヶ月以内 遺産分割協議 相続人が集まって相談をし、遺産の分配内容、分配配合を決定し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分配協議を行わない場合、各相続人は法律の定めに従った割合で遺産を相続します。
なお、遺産分割協議は相続人全員が集まって行わなければならず、一人でも参加者が欠けた協議は無効になりますので注意が必要です。
遺産の分配 遺産分配協議又は法定の相続分に従って遺産を分配します。
預貯金なら名義変更、不動産なら登記変更を行います。
相続税の申告、納付 税法に従った相続税を税務署に申告し、納付します。

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